まちづくり三法の概要

郊外の幹線道路に大型のショッピングセンターやモールが次々と建設されました。ところがその反面、駅前の商店街がいわゆるシャッター通りになる問題が発生しました。そのような問題を解決するために、整備されたのがまちづくり3法です。

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まちづくり3法の概要について解説

まちづくり3法とは1998〜2001年にかけて整備された法律のことで、中心市街地の空洞化を抑える目的で制定されました。ゾーニングが目的の都市計画法、大規模ショッピングセンターを出店する前に地元との調整に関して整備された大規模小売立地法、中心市街地の活性化を目的にした中心市街地活性化法の3つの法律によって構成されています。

都市計画法とは何か?

まちづくり3法の一翼を担っている都市計画法とは、都市計画の内容や決定手続き、都市計画の制限などについて定められている法律です。また2006年には法改正が進められました。市区町村がそれぞれ土地計画地域の用地を決められるようになりました。

地域によって大型店の適性立地はまちまちなので、それぞれの地域の事情に合わせて用地を独自で決定させられるようになったわけです。超高齢化社会に伴う人口減少に柔軟に対応できるようにするための法改正です。

大規模小売立地法とは何か?

大規模小売立地法は、時に「大店立地法」と略して紹介されることもあります。1998年に制定された法律で、大規模店の出店や営業活動を規制するのが目的の法律です。このように言われるとかつてあった大店法と一緒ではないかと思う人もいるでしょう。

大店法は消費者利益の保護と中小小売業の機会保護が目的でした。一方大店立地法は、周辺地域の生活環境の保護を主な目的としています。駐車場を確保し、騒音や廃棄物など街並みづくり対策などが主に規定されています。床面積が1,000平方メートルを超える施設が対象店舗になります。

中心市街地活性化法とは何か?

中心市街地活性化法とは、商店街の衰退を食い止めて、市街地の整備で商業の活性化を促すために制定されました。1998年に制定されたのですが、90年代に入ってから地方都市の郊外化の進んだことが背景として作られました。2006年と2014年に改正されました。

法律が制定されても、中心市街地における空き店舗や未利用地が増加傾向にあり、従来の法律では改善されていないので改正が行われました。2014年には無利子融資の実施などで、民間プロジェクトを募集するような対策を実施しています。

まちづくり3法に関するまとめ

現在日本では郊外に大規模店舗が出店するようになって、お客さんが郊外に流れています。その結果、中心街がドーナツ現象のようにぽっかり穴の開いたような状態になりました。

このような問題を解決するために制定されたのが、まちづくり3法です。機能を中心部に集約することで、コンパクトシティ作りを目的にしています。中心市街地の地域活性化によって、街が元気になるように3つの法律が施行されたわけです。

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