事業用定期借地権 公正証書が必要な理由

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事業用定期借地権について

事業用定期借地権は、名称からも分かるように一般住宅目的での土地活用ではなく、事業専用の建物を所有するための定期借地権を指します。
具体的には、店舗やホテル、工場、事務所といった建物です。

この事業用定期借地権を活用する際の特徴は、貸主は土地を貸すだけで良く、建物のオーナーとならないという点です。建物の修繕には関わらないので、手間やコストを省けます。

また、地代が高くなる傾向にありますので、利益を得やすいというメリットもあります。

事業用定期借地権では公正証書による契約が必須

事業用定期借地権を契約する際には、公正証書を作成するのが必須と言えます。というのも、この契約は事業用ということで、トラブルが発生するリスクが高いからです。

地代の滞納が続いた場合の対応方法や、契約期間満了後の建物の扱いなどを事前に取り決め、強制力の伴う公正証書にしておかないと、大きな問題に発展しかねません。

こうしたことから、借地借家法では明確に事業用定期借地権を設定する場合には、公正証書によらなければならないと記されています。

法律的にも定められている規定ですので、必ず実行しましょう。この公正証書による締結というのが、一般定期借地権などの他のタイプの借地権とは違うところですので、しっかりと覚えておきたいものです。

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